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    • 2011.11.04 Friday
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    おしらせ【求人】

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      株式会社みやぎLSOでは、現在お仕事をお手伝いいただける方を募集中です。

      勤務場所は宮城県登米市登米町日野渡南田20(とよまオフィス)です。

      (実は本社よりとよまオフィスのほうが立派なのです…)

      新卒・既卒を問いませんが、いろいろと条件があります。

      現在迫ハローワークに求人票を出しておりますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。

      (社名は出ていませんがハローワークインターネットサービスでも求人票の内容を見ることができるようです。10月31日受理分、事務の仕事として掲示していただいております)

      なお、スタッフとして勤務を希望される場合、ひとつ留意していただきたいことがあります。

      これは求人票に書ききれませんでしたが重要ですので申し上げます。

      それは、株式会社みやぎLSOが取り組んでいるテーマの一つ「運気アップ」に一緒に取り組んでいただくことです。

      具体的には弊社が取り組んでいる範囲での風水の実践、運気力アップの実践です。(詳しくは面接時にお話しします。)

      商品の購入などを要求することはありませんが、弊社もそれ相応の教育をしますのでそれ相応の行動をとっていただくことになります。
      なお、弊社で取り扱っている開運アイテムを見て気に入った場合は購入することもできます。

      なぜこれが重要かといいますと、お客様に風水を取り入れたコンサルティングを行う手前、スタッフがまず実践しなければ意味がないからです。

      逆にいえば、「今は人生のどん底だけど、自分や家族のために今の状況を何とかしたい」と感じていらっしゃる方にとっては、給与プラスアルファのメリットがあると思います。
      (幸せになるためのバックアップができます。スタッフはもちろん無料です。これがうちの今の強力な武器です。)

      私は、社労士&行政書士を、
       職歴はトータルで3年未満
       コネなし
       事務所を開くための資金がなくてノンバンクと親から借り入れ
       実務経験ゼロ
       仕事人としての駆け引きもよくわからない
      状態で開業し、1〜2カ月で軌道に乗せましたが、これには風水の実践があってこそだと考えています。

      改めて、興味がわいてきた方は、ぜひ一度ハローワークの求人をご覧ください。

      (ごめんなさいここで給与額とか詳細条件とか書くとまずいんですよ)

      どうぞよろしくお願いいたします。

      許認可が必要な仕事のご紹介シリーズ:許可などを受けられないケース

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        建設業、介護事業、タクシーやトラック…など、許認可が必要な業務は、「申請しても受け付けてもらえない」人もいます。

        各々の要件を見ると、おおよそ許可を貰えないのは以下のケースが多いです。


        • 未成年者(営業の許可を親権者からもらって成年者と同一の権利能力を有するか、結婚していればOKな場合が多い)

        • 成年被後見人または成年被保佐人

        • 破産者で復権を得ない者

        • 許認可を受けようとする業種に関係する法律で罰金刑以上に処せられて一定期間経過していない者

        • 犯罪を犯して禁錮以上の刑に処せられた者 執行猶予中を含む

        • 暴力団関係者



        いずれも、官公庁のお墨付きを必要とするほど「勝手に始められてはまずい」仕事なのに、もともと危なっかしくて任せていられない方々が該当するといえます。

        とはいえ、普通にお任せしても(経営能力等の問題で)危なっかしくて見ていられない方もいるんじゃないかとツッコミを受けそうですが ^^;

        ちなみに、未成年者のくだり:

        社会保険労務士や行政書士は、結婚している18歳は…登録不可です。参考までに。

        許認可が必要?な仕事のご紹介シリーズ:貸金業

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          このテーマには「?」が入っています。

          貸金業(不特定多数の相手に有利子でお金を貸す仕事)を営む場合、一つの都道府県で行うなら都道府県知事に登録をしなければなりません。

          2つ以上の都道府県にまたがって貸金業を行うなら国に登録を行う必要があります。

          貸金業っていっても銀行などもお金を貸したりしますが、銀行と貸金業の違いは預金を受け付けるかどうかです。

          この商売をする場合、財産基盤として5000万円が必要になります。

          一部例外もありますが(監査報告書を作っている法人とか)、基本的には預金残高の残高証明書を提出する必要が出てきます。つまり「不動産1億円分持ってるからそれで財産基盤、ということで」というわけにはいかず、キャッシュで5000万円持っている必要があるということです。

          また、貸金業務取扱主任者を各営業所に配置すう必要があります。宅建主任者みたいな人ですね。これは試験を受けて合格する必要があります。

          そのほかにも細かい要件がありますが、そのうち他の許認可ともかぶる部分について次の記事でご紹介します。

          許認可が必要な仕事のご紹介シリーズ:産業廃棄物 総論

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            被災地の復興を妨げている物が、津波で押し流されたがれきだといわれています。

            私も月に数回南三陸町をはじめとした津波被害の大きい市町村へ相談員として出向いておりますが、8月時点でまだ完全に片付け切れていないのが現状です。

            えっ、と思われるかもしれませんが、それだけがれきが多すぎるんですよ(T_T)

            さて、このようながれきを「燃えるごみ」としてごみ処理場に捨てるわけにはいかないんですね。(今回の場合は各自治体で「震災ごみ」として一定期間無料で受け付けるケースがほとんどでしたが)

            こうしたがれきに限らず、事業活動に伴って生じた廃油や汚泥など、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」にさだめられたごみは、産業廃棄物としてしかるべき処理をしなければならないことになります。

            で、この産業廃棄物を扱う仕事を手掛けるのが産業廃棄物処理業と呼ばれるお仕事です。

            この産廃業には大きく分けて「収集運搬」と「処理」がありますが、「処理」は文字通り産業廃棄物を燃やしたり埋めたりする仕事であり、かなり特殊です。
            一般的によく申請が行われるのは「収集運搬」のほうです。


            当然のことながら都道府県知事の許可が必要です。
            無許可で始めたら大変なことになります…。





            許認可が必要な仕事のご紹介シリーズ:お酒の製造

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              前回のエントリーに関連するのですが、


              • お酒の販売なら、酒類販売免許

              • お酒の販売といっても、飲食店で「その場」で提供するだけなら、食品営業許可のうち飲食業許可

              • 酒類を製造する場合は酒類製造免許&食品営業許可


              という組み合わせの許可が必要だという話をしました。

              酒類の「製造」に関しては、


              • 人の口に入るものを作ることを商売とするので、食品製造許可(衛生面などの基準をきちんと満たしているか)が必要

              • お酒には酒税がかならず絡むこともあり、税務署へも酒類製造免許を取得する必要がある


              と考えていただくとよろしいかと思います。

              さて、酒類製造免許は誰でも取れるかというと、実はそうでもないのです。
              以下の条件を満たす必要があります。


              1. 製造しようとする酒の種類ごとに免許が必要(酒とビールを作りたいというなら、それぞれ免許を取得する必要あり)

              2. それぞれの種類ごとに、「毎年○キロリットル以上製造すること」という条件がつけられる。この製造量を下回ると、いずれ免許を取り消されてしまう(!)

              3. ただし、いわゆる農家レストランなど、特区内にある農業者(認定を受ける必要あり)が自社のレストランで提供するために果実酒を製造する場合は、この製造制限は緩和されます←小さいレストランで毎年6キロリットルなんて到底さばけませんので…


              そのほか詳しい条件もありますが、今回は割愛します。

              ここでいう免許は許可と似たような意味ですが、一応、申請時には「免許」という言葉が使われますので、ここでは免許と書いておきます。

              実は、自分でお酒をたしなみたいのでこっそりお酒を製造、というのも処罰対象になるのです。ここが酒税法の怖いところでして、バレれば結構大変なことになります(代表例がどぶろく裁判)から注意が必要です。

              復興を目指してまずはお酒の製造! という場合、いきなり作りだす前に酒類製造免許を受けられる状態かどうか一度ご検討いただくことをお勧めします。


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